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コラム COLUMN

「火災保険が使えます」という勧誘は、怪しさ満点です。

火災保険は、補償範囲が広がるほど保険料が高くなります。

そのため、保険料を節約したい方は、ハザードマップや過去の自然災害による被害状況などを調べて、新居の災害リスクに応じた補償内容を厳選して契約します。

一方、そんな作業が面倒な方や不安解消のため補償範囲を広げておきたい方は、勧められるがままに契約しがちです。

そのため、「建物が壊れたら、その原因に関係なく火災保険で修理できる」と思っている方がいるそうです。

そんな方が被害に遭いやすいのが「火災保険を使ってリフォームしませんか?」という勧誘です。   

自然災害で壊れた屋根は、火災保険を利用できますが、老朽化で壊れた場合は対象外です。

また、原状回復は対象内ですが、グレードアップの差額分は対象外です。ところが、修理業者の中には、

「老朽化でも、自然災害として申請すれば大丈夫です」「実際より高い金額の見積書を作るので、別の部位も保険金でリフォームしましょう」

「保険の申請は面倒ですから、当社で代行しますよ」「当社が代行すれば、みなさんが申請するより多くの保険金を貰えますよ」

というように、甘い言葉で勧誘する人がいます。

しかし、虚偽の申請をするとみなさんも犯罪に加担したことになります。契約の打ち切りや訴訟など、責任を追及されるかもしれません。   

また、代行を依頼すると、高額な手数料を請求される恐れもあります。何より、保険金は契約者が申請するのが大原則です。

業者にできることは、見積書の作成や、屋根の壊れた場所の写真撮影などの、契約者ができない部分のサポートだけです。

火災保険を悪用する業者によるトラブルは毎年発生しています。もしかしたらみなさんのお宅にも、自然災害の後や築年数を経た頃にやって来るかもしれません。

「台風から〇年過ぎましたが、請求期限を迎える前に無料調査だけでも…」と勧誘されたら、調査を依頼する前に、施工業者や保険会社に相談しましょう。   

火災保険を利用する場合は、口座に振り込まれる金額や日にちを確認してから工事を行うと安心です。

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