コラム COLUMN
電力やガスの契約変更トラブルに注意しましょう。
電力やガスの小売り全面自由化が始まってから、国民生活センターや消費生活センター等の関係機関には、毎月多くの相談が寄せられています。
その内容は、新型コロナや高騰した料金に関するトラブルなど、私たちにとっても無関係とはいえないものです。
そんなトラブルを防ぐため、国民生活センターや消費者庁、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会が公表した相談事例やアドバイスを紹介します。
■国民生活センター・消費生活センター等への相談事例
・相見積もりを取り、市場連動型の電力会社に契約変更したところ、月3万円程度だった料金が突然20万円になった。
価格変動の説明は受けていたが、ここまで高額になるとは聞いていない。
・勧誘を受けていないのに、インターネット等を契約しているケーブルテレビ事業者に、勝手に契約が切り替わっていた。
・電話勧誘を断ったのに、その後もしつこく勧誘が続いて迷惑。
■電力・ガス取引監視等委員会への相談事例
・新型コロナウイルス感染の流行に伴い、電気料金の支払猶予を受けようと契約している電力会社に問い合わせたが断られた。
・具体的な事業者名や小売電気事業者や代理店等の説明が無い状態で営業を受けた。後々、契約の詳細について確認しようと思ったが、連絡先の記載が無かった。
・「電気代が安くなる。検針票を見せてください。」と訪問販売の勧誘があり、個人情報や供給地点特定番号を教えた。
■消費者へのアドバイス
・料金の未払いによる供給停止など、支払いについて困った時は、契約中の電気・ガス会社に相談しましょう。
・契約変更を行う場合は、新たな契約内容や料金の割引期間等の契約条件をよく説明をしてもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょう。
・どこの電力・ガス会社と契約しているか分からないといった状態を防ぐためや、勧誘の際には契約変更を決めたがキャンセルしたいといった場合に備えるため、
勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名やその連絡先を確認しましょう。
・検針票には、住所・氏名・顧客番号などの重要な個人情報が記載されています。慎重に取り扱いましょう。
・契約変更後もクーリングオフや契約のキャンセルができる場合があります。相談や連絡は迅速に行いましょう。
・契約中の電力会社が事業撤退する場合等でもすぐに電気は止まりませんが、電力会社の切り替え手続きは早めに行いましょう。
■こんな電話勧誘を受けたことはありませんか??
特定商取引法では、事業者が電話勧誘販売を行う際、・契約を断ったのに、そのまま勧誘を続けたり再度勧誘すること
・申し込みの撤回を妨げるため、事実と違うことを告げること ・勧誘の際、故意に事実を告げないこと
・契約の解除を妨げるため、相手を威迫して困惑させることを禁止しています。規定に反した勧誘は指示や業務停止命令の対象となります。
しつこい業者には、特定商取引法に反することを伝え、きっぱり断りましょう。言葉や態度に恐怖を感じたときは、遠慮なく警察に通報しましょう。