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コラム COLUMN

贈与税には、非課税の特例があります。

  前回、親の所有地(または借地)を利用して新築する際の注意点についてお話ししました。

権利関係のトラブルで困らないよう、十分な下調べが大切でしたね。今日は、土地ではなく現金を譲り受けた場合の贈与税についてです。

贈与税は、自宅を新築、取得又は増改築等するための費用として、父母や祖父母など、いわゆる直系尊属から金銭の贈与を受けた場合に発生します。

ただし、一定の要件を満たすときは非課税となります。これを『非課税の特例』といいます。   

非課税額は定期的に見直されていますが、現行制度では、消費税10%なら最大3千万円の贈与までが非課税になります。

ここで気を付けたいのは、この特例の対象となるには、贈与を受ける側が・贈与者と直系尊属であること(養子縁組も可)

・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2千万円以下であることなどの要件を満たさなければならないことです。

また、対象となる物件にも・対象物件が日本国内にあること・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50m2以上240m2以下で、

かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住のために使用されることなどの満たすべき要件があります。

ただし、災害復旧のための贈与は対応が異なる場合があります。最新の情報は、税務署などで確認するようにしましょう。   

良い機会なので、この特例を利用する以外に贈与税を免れる方法をお伝えしますね。

 

■親と建物を共有する

資金を負担した分をそれぞれの持ち分比率として登記すれば、贈与税の対象外になります。

ここで重要なのは、『共有する相手が直系尊属である』ということです。

自分の親(又は祖父母)との共有なら問題ありませんが、配偶者との親(又は祖父母)との共有は対象外となります。

■親から借りて返済する

返済の事実があれば贈与税はかかりません。

ただし、贈与と勘違いされないよう・『借用書』『金銭消費貸借契約書』など、正式な書面を作成する

・『金利』『返済期限』などを設定する(金利ゼロは不可)・銀行振り込みなど、証拠が残る方法で返済するなどの準備が必要です。

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、

非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、戸籍の謄本、登記事項証明書、

新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

手間のかかる作業ですが、オンラインを利用すれば取得や申請の負担を減らせます。

もしみなさんが贈与を受ける予定なら、早めに手順を確認しておくと安心ですよ。 

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