コラム COLUMN
新築したら、本籍はどうしますか??
転居届や転入届を提出する日と実際に新居で暮らし始める日に開きがあるほど、トラブルの可能性について考えておかなければなりません。
ところで皆様、本籍はどうすればよいのでしょう。新築をきっかけに本籍は変えるべきなのでしょうか?それとも、変更しない方が良いのでしょうか?
答えは「どちらでも良い」です。
住民票のように、「正当な理由なく変更しない場合は罰せられることがある」という縛りはありません。
ただ、戸籍謄本等は本籍地でないと取得できないので、本籍地が県外の場合、それらを取得するのに手間が掛かるだけです。
では、どんな時に本籍地の証明が必要なのでしょう。
総務省によると、1.本人確認のため、「氏名」「生年月日」「本籍地」の情報が必要な場合 2.(犯歴や禁治産者など)欠格事由に該当するか確認する場合
3.名簿登録者が所在不明となった場合に現住所を本籍地の市町村に照会する場合に戸籍謄本等が必要になるんだとか。
よく知られているのが、婚姻や相続、車の購入や売却、パスポートの申請など。その他、国家資格の登録申請や、新しく事業を始めようとする際の登録申請にも必要です。
住民票に記載された住所と本籍地が異なる場合、戸籍謄本等は、その都度本籍地の役場に申請しなければなりません。
特に不便を感じないなら、本籍地が県外でも何の問題もありませんが、新築は本籍地を移すか検討する良い機会となることでしょう。
ぜひ一度、検討してみてください。