リフォーム
リノベーションはこちら

コラム COLUMN

払い過ぎた医療費を取り戻す方法

先日、省エネによる節約についてお話ししました。

家計の見直しや生活の工夫は節約につながりますが、社会保障制度を利用すれば、払い過ぎた医療費を返してもらえます。

この制度を知っていれば、不安解消のために必要以上に加入している保険料の負担を減らせます。   

そこで今日は、払い過ぎた医療費を取り戻す方法についてお話しします。

■高額療養費制度   

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。   

上限額は、年齢や所得により異なります。なお、負担を軽減する仕組みとして、1人1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、

複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、

窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。

その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(ただし、69歳以下の方は、2万1千円以上の自己負担のみ合算)

■医療費控除制度   

1年間の世帯医療費を10万円以上支払ったとき、確定申告することで所得税や住民税が安くなったり、お金が戻ったりする制度です。

医療費が10万円を超えなかった場合でも、総所得額が200万円未満の世帯なら、総所得の5%以上の医療費を支払った時は、5%を超えた分の金額が控除されます。

対象となる医療費は、医師の診察料や処方箋による医薬品代のほか、・通院のための交通費(原則、公共交通機関)

・予防接種の費用・コンビニ、ドラッグストアなどで購入した、必要性が明らかな医薬品代 ・治療のための眼鏡やコンタクトレンズ

・視界が診断書を書いた歯列矯正医療費などがあります。

 

■セルフメディケーション税制

医療費控除の特例として、鎮痛剤などの特定の成分を含む「スイッチOTC医薬品」を1万2千円以上購入し、

確定申告を行った場合に、最大8万8千円まで所得税から控除される制度です。対象商品の一部は、「控除対象」などのマークで識別できます。

 

■レシートや領収書は保管を!

あなたは、家族全員分の医療費に関わる領収書やレシートを毎年元旦から大みそかの分まで全て保管していますか??

昨年まで10万円を超えたことが無い世帯でも、今年はどうなるかわかりません。   

今まで保管したことが無い方には面倒かもしれませんが、医療費の把握や健康意識向上にも役立つので、ぜひ保管してみてください。

#CONTACT お気軽にお問い合わせ下さい