コラム COLUMN
住宅用火災警報器は、自治体が義務付けた場所に設置しましょう。
消防庁によると、令和3年6月1日時点での全国の住宅用火災警報器の設置率は83.1%で、条例適合率は68.0%だったそうです。
ちなみに、条例適合率とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている
世帯の全世帯に占める割合のことです。
条例適合率を都道府県別にみると、最も高いのは福井県(85.4%)で、最も低いのは沖縄県(46.5%)です。
そして、設置率が最も高いのも福井県(96.3%)で、最も低いのも沖縄県(60.0%)となっています。
住宅用火災警報器は、新築住宅にも既存住宅にも設置が義務付けられています。
しかし、設置した後の届け出義務や、設置しなかった場合の罰則規定はありません。
消防職員による立ち入り検査などの確認作業もないため、自治体の取り組みや各世帯の防災意識次第となっているのが現状です。
それを踏まえて上記の数値を見ると、いろいろと考えさせられますね…。
ところでみなさんは、あなたが暮らす地域の自治体が、建物のどこに住宅用火災警報器を設置するよう定めているかご存知ですか?
もし把握していないなら、ホームページなどで確認しましょう。
製品選びなどの相談事があるなら、お近くの消防署に問い合わせるといいですよ。
そういえば、「消防署の方から来ました」という訪問販売業者がいるようですが、消防署が販売や斡旋をすることはありません。
むしろ、高額販売などのトラブルの原因になりかねないので、訪問販売には充分に注意しましょう。
このように、自治体や消防署は販売や斡旋は行いませんが、
自治体によっては、自分で設置できない方のために各世帯が準備した製品を消防職員が設置する『取り付け支援』を行っています。
65歳以上の高齢者や身体障がい者など、支援対象には制限がありますが、消防署長が認める世帯についてはこの限りではありません。
今は大丈夫でも、年を重ねると電池交換や取り換えが困難になるかもしれません。
この支援制度がいつまで続くかわかりませんが、覚えておいて損はありませんね。