コラム COLUMN
住宅性能評価書を取得する方が増えています。
今日は、住宅性能表示制度についてお話しします。
住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。
住宅の性能を表示するための共通ルールや評価の方法は国土交通大臣が定めます。
そして、客観的な評価を行うための第三者機関として登録された住宅性能評価機関が、申請に基づいて住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
日本住宅性能表示基準は1.構造の安定に関すること 2.火災時の安全に関すること 3.劣化の軽減に関すること 4.維持管理・更新への配慮に関すること
5.温熱環境に関すること 6.空気環境に関すること 7.光・視環境に関すること 8.音環境に関すること 9.高齢者等への配慮に関すること 10.防犯に関すること
の10分野・34項目から成り立っており、その性能は等級や数値などで表示されます。
住宅性能評価書を取得すると、・地震保険が優遇される ・住宅ローンの優遇金利が適用される ・トラブル発生時に指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請できる
・第三者機関のお墨付きがあるので、売却時に正当な評価を得られるといったメリットがあります。
一方で、・性能を追求するほど工事費用が増える ・プランの自由度が制限される場合があるといったデメリットもあります。
ちなみに、国交省によると、令和元年度の新設住宅着工戸数に対する設計住宅性能評価書の交付割合は、過去最高の27.7%で4年連続の増加だったそうです。
この制度を積極的に活用している業者もいれば、施主が尋ねない限り口にしない業者もいます。
ですから、もし皆様が住宅性能表示制度を活用する予定なら、業者選びの段階で伝えておいた方が良いでしょう。