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コラム COLUMN

新築したら登記して、みなさんの権利を守りましょう。

土地を購入したり、建物を新築した時に欠かせないのが『登記』です。

登記が必要な理由は、自分が所有者であることを証明し、第三者への対抗力とするためです。不動産登記には、以下の情報が記載されています。

・土地・・・所在・地番・地目・地積(面積)

・所有者など・建物・・・所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

・権利・・・所有権保存・所有権移転・抵当権設定・仮押さえ・仮処分など

・共同担保目録・・・記号及び番号・番号・担保の目的である権利の表示など土地と建物の登記は、不動産登記法により、

所有権を取得してから1カ月以内に行うよう義務付けられています。   

権利に関する登記は義務付けられていませんが、未登記だと第三者に所有権を主張できないため、登記した方が安心です。

なお、登記の申請をするには、必要な事項を記した申請書や添付書類などを登記所に提出する必要があります。

自分で手続きすることも可能ですが、所有権などの権利に関する登記の申請は、司法書士に依頼するのが一般的です。   

ところで、現在利用中の住宅ローンをほかの金融機関で借り換えすると、抵当権抹消登記と抵当権設定登記を同時に申請することになります。

この手続きは、借り換え先の金融機関が指定した司法書士が行います。みなさんは、印鑑証明書などの必要書類を準備するだけで大丈夫です。

一方、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消申請に必要な書類が送られてきます。抵当権は、完済した時に自動的に抹消されるものではありません。

しかも、抹消しないで放置すると、その後の手続きが煩雑になったり、その不動産を売却できないなどのデメリットが発生します。

自分で手続きをした方が申請費用を抑えられますが、司法書士に代行を依頼することもできるので、その時の状況に適した方法を選ぶと良いでしょう。

登記と聞くと何となく苦手意識を持つ方もいますが、みなさんの権利を証明してくれる心強い味方です。   

なお、不動産を購入する時に法務局で登記簿謄本を取得すれば、登記簿上の名義人や抵当権、差し押さえなどの状況を確認できます。

権利関係に問題がある不動産を購入すると利益を失う恐れがあるので、購入前にチェックすると良いでしょう。

 

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