コラム COLUMN
隣家に越境した枝と根の対処法
今日は、越境した枝と根についてです。『枝』が隣家まで伸びた時、隣家の方は勝手に切ってはいけません。
なぜなら、越境しても枝の所有権は木の所有者にあると民法に規定されているからです。
では、もし枝の切除依頼に応じてもらえない場合、隣家は我慢し続けるしかないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。所有者の費用で切り取ってもらえるよう、裁判所に申し立てることができるんです。
一方、『根』が越境した場合、民法では隣家は所有者の許可なく切除できると規定しています。
とはいえ、所有者から「根の切除が原因で木が弱った」と苦情が入る恐れもありますよね。
そのため、今後の付き合いを考えると、切除する前に連絡しておいた方が無難だとされています。
では、『越境した部分の枝に実った果実』や『越境した根から成長したタケノコ』は、どうしたらよいのでしょう。
枝に実った果実は、木の所有者のものです。なので、越境していても勝手に採ってはいけません。
しかし、タケノコは切除しても良い根の延長上にあるものなので、無断で採っても構いません。むしろ、そのまま放置すると、隣家の庭に竹林ができてしまいます。
その予防のため、必要不可欠な措置と言えるでしょう。樹木に関する隣家トラブルは、枝と根、枯葉だけではありません。
飛散した種子、収穫期の果実に群がる鳥や虫、収穫されないまま腐敗した果実など、様々なトラブルがあります。
「シンボルツリーは植えたいけど知識が無いので自分に合ったものを選べるか不安だ」という場合、外構業者や造園業者など木の専門家に相談してみてはいかがでしょう。